10.152026
キルギス、建材輸入禁止の例外を拡大 政府承認の投資案件などを対象に
キルギス政府は2026年10月12日、一部の建設資材に対する一時的な輸入禁止措置を改正する内閣決定第691号を採択した。対象品目の区分を見直すとともに、政府が承認した投資案件などで使用する建材を輸入禁止の例外に加える。
今回改正されたのは、9月14日付の内閣決定第614号。ユーラシア経済連合(EAEU)域外の国々から輸入される一部の建設資材について、6か月間の一時的な輸入禁止を定めたものだ。
投資事業に使う建材を例外対象に
新たな決定では、輸入が認められる事業や貨物の範囲を明確にした。
例外の対象には、キルギス国内で法的効力を持つ国際条約・協定に基づく投資事業や、内閣が承認した投資協定に基づく事業で使用する建材が含まれる。
また、国家投資案件や国家的重要事業の一覧に掲載された事業についても、担当する政府機関から輸入目的を確認する正式な文書がある場合には、対象建材の輸入が認められる。
輸送中だった貨物にも経過措置
輸入禁止が適用され始める前にキルギス国内の受取人に向けて発送され、既に輸送中だった貨物についても、所定の輸送書類を備えることを条件に例外を設けた。
この経過措置では、第691号の効力発生日から2か月以内の輸入が認められる。
政府は今回の改正について、国内市場に必要な建材を確保するため、禁止対象品目の区分や例外条件を調整するものと説明している。輸入禁止の基本的な枠組みは維持しつつ、投資事業や既に輸送されている貨物への対応を見直した。
出典
Economist.kg(2026年10月14日)
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公式発表
キルギス内閣・決定第691号(2026年10月12日)
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キルギス内閣(2026年10月14日)
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