10.142026
キルギスとシンガポール、二重課税防止協定に署名 配当・利子・使用料の税率などを規定
キルギスとシンガポールは2026年10月12日、両国間の所得に対する二重課税を防ぐための協定に署名した。国境を越えた企業活動や投資による所得について、両国の課税権や税率を定めるものだ。
協定には、配当、利子、使用料に対する課税の上限や、外国企業が相手国で課税対象となる事業拠点の判定基準などが盛り込まれている。今後、両国の批准手続きを経て発効する。
配当は持分比率に応じて5%または10%
協定では、企業が国境を越えて支払う配当について、一定の条件下で課税の上限を定めている。
配当を受け取る側の持分比率が25%以上の場合は5%、それ以外の場合は10%と規定した。
利子と使用料については、それぞれ8%の税率を定めた。使用料には、知的財産などの利用に対して支払われる対価が含まれる。
これらの規定は、両国間で投資や事業活動を行う企業が、所得に対する課税関係を把握するうえで重要となる。
サービス提供などの課税拠点にも基準
協定は、外国企業が相手国で事業活動を行う場合の「恒久的施設(PE)」についても規定している。恒久的施設とは、外国企業の活動が相手国で課税対象となる事業拠点に当たるかを判断するための概念だ。
サービス提供については、任意の12か月間で183日という期間基準を設けた。
また、天然資源の探査に利用する設備・構築物と関連する監督業務については、任意の12か月間で270日の基準を定めている。
両国の批准後に発効
協定には、キルギスのBakyt Sydykov経済・商業相と、シンガポールのJeffrey Siow運輸相兼第2財務相が署名した。署名はオンライン形式で行われた。
キルギス経済・商業省によると、両国は協定署名に際して貿易・経済関係の発展についても意見を交わした。
今回の協定は、国境を越える所得の課税方法を明確にし、二重課税による負担を減らすことを目的としている。税率などの規定は、両国で必要な批准手続きが完了し、協定が発効した後に適用される。
出典
Kabar(2026年10月13日)
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公式発表
シンガポール財務省(2026年10月12日)
[公式発表はこちら]
シンガポール内国歳入庁(2026年10月12日)
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