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10.172026
キルギス、ジャガイモの一部輸入を6か月間禁止へ 政府が対象品目と例外を規定
キルギス政府は2026年10月15日、ジャガイモの一部について、国内への輸入を6か月間禁止する政府決定第696号を採択した。
国内のジャガイモ生産を促進し、市場の育成を図ることを目的とした措置で、輸入禁止の対象品目や適用除外、施行までの手続きが定められている。
輸入禁止の対象と例外
規制の対象は、ユーラシア経済連合(EAEU)の共通関税品目分類で、コード「0701 90 500 0」に該当するジャガイモだ。禁止期間は規制開始から6か月間とされる。
政府決定では、物流や研究目的の輸入に関して、次の例外が設けられた。
まず、キルギス国内を通過する貨物については、発送日や仕向地を証明する書類があれば、輸入禁止の対象から除かれる。
また、政府決定が発効する前にキルギス向けに発送されたジャガイモについても、発送日を証明する書類を備えていれば対象外となる。
研究、試験、その他の特別な活動のために輸入されるジャガイモにも例外が適用される。
正式公布後に段階的に施行
決定第696号では、政令そのものは正式公布から3日後に発効すると定められている。
さらに、ジャガイモの輸入禁止は、政令の発効から3日が経過した後に開始される仕組みだ。
政府は、対象品目と適用除外を設けたうえで、6か月間の時限的な輸入規制を実施する方針を示している。
公式発表
キルギス閣僚会議・決定第696号(2026年10月15日決定)
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