10.212026
カザフスタン、国内産商品の陳列規則を改正 商品分類ごとの30%要件と計算方法を明確化
カザフスタンで2026年10月19日、国内産商品の小売店舗での陳列方法などを定める改正規則が施行された。国内産商品を売場や棚の一定割合以上に配置する要件について、商品分類ごとの適用方法と比率の算定方法が具体化された。
改正は、8月14日付の商業・統合大臣代行命令第235-НҚ号によるもので、2015年に制定された国内取引規則の一部を変更する内容となっている。
国内産商品を売場や棚の30%以上に配置
改正後の規則では、第1~第4カテゴリーの商業施設を対象に、カザフスタン産の食品と非食品について、売場面積または棚スペースの30%以上を確保することを定めている。
比率は店舗全体だけでなく、商品カテゴリーごと、さらに細かいサブカテゴリーごとにも適用される。
例えば、店舗全体で国内産商品の割合を満たしていても、それぞれの商品カテゴリーやサブカテゴリーについて、規則に基づいた配置割合を確保する仕組みとなっている。
国内産商品を陳列する場所には、「カザフスタン製」を意味する「Сделано в Казахстане」(ラテン文字転写:Sdelano v Kazakhstane)などの表示を付ける。また、消費者の目に入りやすい高さや陳列棚の中央部分などに配置し、需要の高い商品と並べることも求められる。
棚の割合は陳列面数で計算
改正後の第51項では、棚スペースに占める国内産商品の割合を計算する方法が定められている。
計算に使うのは、商品の売上高や販売数量ではなく、棚の正面から見える商品の陳列面数(フェーシング)だ。
国内産商品の陳列面数を棚全体の陳列面数で割り、100を掛けて割合を算出する。この計算は、商品サブカテゴリー、商品カテゴリー、店舗全体について、それぞれ行う。
国内産商品の供給量が規定の割合に達しない場合には、所定の条件に従って残りの陳列スペースに他の商品を配置できる。
小売店での商品の見せ方にも規定
今回の改正では、国内産商品を単に一定の割合で置くだけでなく、表示方法や陳列位置も定められた。
国内産商品を消費者が見つけやすい場所に配置し、商品分類ごとの陳列割合を具体的な方法で算定する仕組みとなっている。
改正命令は2026年8月17日に司法省に登録され、正式公布後の経過期間を経て10月19日に施行された。
公式発表
カザフスタン商業・統合省・改正命令第235-НҚ号(2026年8月14日制定、10月19日施行)
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北カザフスタン州ティミリャゼフ地区行政府(2026年10月12日)
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